事件の裁判と逮捕当時の関光彦の余裕の態度
事件の裁判当初犯人はコンクリート事件の前例を受けて「死刑になるはずないじゃん(笑)」と余裕の態度であった。
上の事件を受けて関は「俺なんか15年程度で楽勝でしょ」、「とうとう少年院行きか~」みたいな感じで舐め腐っていた。
ですが長い裁判の結果以下のような判決が出された。
- 祖母の首を絞めるとき、舌骨が折れるほど電気コードで絞めていた
- 刃渡り22.5㎝の包丁で母親の背中を5回刺している
- その包丁で父親と妹も深さ十数cmの傷で刺殺しているので極めて強い攻撃を加えている
- 妹を殺害する際生き残った姉に「楽にしてやれ」など言い放った(未必の故意ではない)
- 警察が駆け付けた際には姉に包丁を持たせて罪を擦り付けようとした
さらに、被告人関の責任能力には「2度の精神鑑定から弁護人が主張するような精神疾患の兆候は見られない。」と完全に認める主張をした。
そして死刑を求刑。
それに対して弁護人は以下のように主張
- 犯行は計画的なものではない
- 少年は事件当時精神未発達の少年だった
- 被告人の母親が被害者の次弾や供養をしている
- 死刑廃止は先進国の常識
- 18歳未満への死刑適用は禁じられており、被告人は犯行当時19歳と18歳と1年1ヵ月しか変わらない
- 被害者は犯行時通報できるなら通報できた(実際は監禁されていたので不可能)
- 被告は少年時代不幸な生育環境にあった
と書いているだけでふざけんな糞弁護士がと悪態をつきたくなる言い分であった。
こんなもん犯行をしていないという証拠にはならず、認められることはないはずです。
仕事とはいえこんなふざけた主張をする弁護士がいるなんて調べていてびっくりしました。
これらの主張を受けて最後に被告は涙声で
被害者遺族に申し訳ないことをした
私が命を奪った方々は戻ってこないが
私はこれから生きていく中で少しでも償うように過ごしていきたいと思っている
とこれも信じがたい発言ですね。
死刑になるようなことではないかのように発言してると管理人は感じました。
そして1994年8月8日に開かれた裁判で関被告に死刑判決が言い渡された。
理由としては結構長かったので重点となる点を要約しますと
- 精神鑑定から「心神衰弱だった」とはいえず、「爆発的精神病質者」ではあったが責任能力に支障をきたすほどではない
- 殺害された4名への殺意は明らか
- 「生命は尊いものであるからこそ犯した罪を事故の命で償わないといけない場合もある」と少年犯罪が異なることではない
- 永山基準を満たしている
- 自己中心的で反社会的なものであり、残虐・冷酷で身勝手
- 殺害も冷酷で社会に与えた衝撃は計り知れない
- 犯行当時少年とはいえ民法上は成年である
- 肉体的に十分成熟しており、社会経験も積んでいる
- たばこや酒など生活習慣も成人のそれと何ら変わらない
と主に上の判決を理由として関光彦は死刑判決を言い渡された。
ちなみに、永山基準といのは「死刑適用基準」ともいわれ「9個」の条件を満たすかどうかで死刑判決にするかどうか決まるそうです。
近年はこの基準も見直しがされているそうですが、この事件の時はこれが用いられました。
当然弁護側は即日控訴した
[スポンサーリンク]控訴審での弁護側の言い分と第二審判決は?
控訴審では弁護側は以下のことを主張した
- 祖母への「未必の殺意」なのにもかかわらず「殺意がある強盗殺人罪」と認定されている
- 母親への殺意はなかったのに強盗致死罪ではなく「強盗殺人罪」と認定されている
- 父親への殺意はなかったのに強盗致死罪ではなく「強盗殺人罪」と認定されている
- 妹さんへの「未必の殺意」なのにもかかわらず「殺意がある殺人罪」と認定されている
- 犯行当時精神年齢は18歳未満なので少年法の精神に照らせば死刑適用は不可能のはず
- 「爆発的精神病質者」という結果や深い反省の意を示している。
- よって死刑は重すぎて量刑不当
この「未必の殺意」というのは「殺意はないが死んでしまうなら仕方ないという意思」という意味だそうです。
要はこれ
全て殺意はなかった
つまり彼は殺すつもりはなかったわけではないが事件の過程で運悪く死んでしまった。
なのにすべて殺意がある上での罪認定となっている。
としたうえで無期懲役を求刑しているとのことだが、裁判所側はこの言い分を棄却した。
理由は一審の判決理由とほぼ同じ。
これを受けて弁護側は即日上告した。
[スポンサーリンク]市川一家4人殺人の最終判決は死刑となり、2017年12月19日に執行された
最高裁判所でも弁護側は同じような主張を繰り返したが傍聴席は白けた空気でもはや聞く耳などはほとんど持っていなかった。
裁判所も「一審二審の判決は妥当であり、生き残った少女も被告の極刑を望んでいる。」と棄却。
その後も弁護側は新たに1人追加して裁判の弁論再会を申し立てしたが棄却された。
そして、最終判決として関光彦の死刑は確定し、この未成年者の死刑判決は平成に入って初となる。
2017年12月19日に東京拘置所にて関光彦と他一人の死刑囚の死刑が執行された。
この未成年に対する死刑判決や死刑執行には反対意見や肯定意見も半々と感じられるが管理人としては死刑判決で間違いはなかったと思います。
市原事件に対するネットの反応は「屑にふさわしい」「当たり前だ」
この事件に対してネットでは「当たり前」「正義の執行」「死んで当然」との声が上がっていました。
確かに一般的な観点からすればそうなるでしょう。
ですが先述した通り、この判決や執行には賛否両論です。
~肯定派~
- 「少年の更生可能性」は非科学的で曖昧。その状態で死刑回避は相当ではない
- 重大性や被害者感情、社会影響を考えると死刑執行は当然
- 少年であろうが罪に合った罰を受けることが犯罪抑制につながる
- 今回の死刑執行を機会に少年法改正の問題を考えるべき
~反対派~
- 成長過程の少年への死刑執行は許されるべきではない
- 犯行当時少年は判断能力が成人よりも劣っていた
- 犯行当時少年に対する死刑執行は不当
- 死刑は残酷かつ非人間的で犯罪抑止効果は全く証明されない。裁判の誤審も免れない
終わりに
確かに犯人は19歳ですからね。
というかどうして4人も殺害してその他各種犯罪も行っているのに死刑判決が絶対に出ないという自信はどこから来ていたんでしょうね。
確かに、人数に限らず少年法は未成年で最悪死刑にならない、無期懲役相当なら15年と刑は低くなっていきます。
ですが、少年法を逆手にとって簡単に犯罪・はては殺人を犯すような未成年も多いです。
そんな中でこういった事件の判決をしっかりと広めていくことが大事でしょう。
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